補助金や減税制度で、お得に耐震診断・リフォーム

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建物の耐震基準

1950〜1981年に建てられたお家は「旧耐震基準」とされています。

10年に一度発生すると考えられる震度5強程度の揺れに対して、家屋が倒壊・崩壊しないという基準です。そのため、それ以上に大規模な地震の発生は、あまり考慮されていない面がありました。

旧耐震基準で建てられたお家は耐震性能が低く、大地震の際に倒壊する恐れがあるため、築年数の古いお家は建て替えや耐震補強をオススメします。

新耐震設計基準(1981年6月1日)

宮城県沖地震(1978年6月12日)後に改正された建築基準法に基づく耐震基準です。

新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準としていて、これまでよりも耐震性に関する規定が厳しくなりました。

2000年基準(木造)(2000年6月)

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)(1995年1月17日)後に改正された建築基準法に基づく耐震基準です。

震度6強~7程度の揺れでも倒壊しない、という基準は変わりませんが、

・地盤に応じた基礎設計

・柱頭・柱脚・筋交いの接合方法

・偏りのない耐震壁の設置

などの点で規定がより強化されています。

新耐震基準に適合する木造住宅でも、2000年6月からの改正基準に適合していない場合には、地震に対する備えが弱い可能性があるため注意が必要です。

どの基準で建てられたお家なのかを知っておくことで、今後のリフォームでの補助金や減税などを受けられるかが違ってきます。

どの耐震基準で建てられたかは、建物が完成した竣工日ではなく、建築確認申請が受理された日付で判断されます。ご自宅やリフォームを検討中の建物がどの基準に当てはまるのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

耐震診断とは?

耐震診断とは、有資格者(国土交通大臣登録耐震診断資格者講習の受講を修了した耐震診断資格者)が、大地震に対してどの程度倒壊する可能性があるか評価し、耐震リフォームが必要かどうかを判断するものです。

また、その報告書をもとに、どこにどの程度の補強が必要になるか、それを実施した場合にどのくらいの費用が必要になるかという概算を示し、相談に応じてくれる場合もあります。

対応してもらえる内容は自治体によって異なりますので、事前に相談や確認をしておきましょう。

旧建築基準法による建物の中には耐震性能が不足しているものが多くあり、阪神・淡路大震災(1995年)において被害が集中しました。

その後、旧建築基準法で設計された建築物に対して耐震診断が行われています。

また、新耐震基準で建てられた建物においても劣化等が心配な方は耐震診断をオススメします。

実際の耐震診断は以下の流れで行われます。

1、予備調査

2、現地調査

3、耐震診断結果の評価

耐震診断を受けることで、以下の申請が可能になります。

フラット35の適応


フラット35などの住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、購入する住宅が、機構が定める技術基準に適合したものである必要があります。

その基準項目の一つに耐震性があります。

旧耐震基準の建物は耐震診断をクリアし、適合証明書を発行する必要があります。

住宅ローン減税


住宅ローンを組むのであれば、減税額の大きい住宅ローン減税を受けようとしている方も多いのではないでしょうか。

中古住宅は築年数による耐震性の問題があるため、基本的に中古住宅は住宅ローン減税の対象外です。

しかし「耐震基準適合証明書」を取得することで中古住宅でも住宅ローン減税を受けられるようになります。

ちなみに、2022年税制改正の要件緩和により新耐震基準に適合した住宅に対しては住宅ローン減税が適用されることになりました。

そのため築20年を超える木造住宅であっても適合証などの提出が不要になり、よりスムーズに耐震リフォームができるようになりました。

補助金

耐震リフォームとなるとどうしても金額がかさんでしまいます。

より安くお得にリフォームするためには自治体の補助金や減税制度を活用するのがオススメです。

お住まいの自治体によって申請するタイミングや期間、負担金額などが異なりますので、ホームページなどで確認をしてみてください。

大阪市

民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度

(注意)令和4年度の補助申請の受付はすでに終了しました。
締め切りに関わらず、住宅の耐震化にかかる相談等は承りますので、受付窓口までお問い合わせください。
 
外壁改修工事や屋根改修工事
のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。
耐震性の向上のため、壁補強工事と一緒に行う、外壁のひび割れ補修や屋根の軽量化については、補助対象となる場合があります。
 


東大阪市

耐震診断の補助金

昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てられた、自己所有の建物(一戸建住宅、共同住宅または兼用住宅)や特定既存耐震不適格建築物等に対して耐震診断費用の一部を補助しています。
※共同住宅や長屋住宅の耐震診断は一棟で行いますので、区分所有されている場合は所有者全員の同意が必要です。

吹田市

耐震診断の補助制度

(注意)令和4年度の耐震診断の補助申請の締め切りは令和4年12月28日(水曜)です。
締め切りに関わらず、住宅の耐震化にかかる相談等は承りますので、受付窓口までお問い合わせください。
制度概要
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅や特定の建築物を対象に、耐震診断費用の一部を補助する制度です。

泉佐野市

既存木造住宅耐震関連補助

耐震改修促進のための補助制度は、下記のとおり令和4(2022)年5月から受付します。
※令和3年度から耐震設計補助と耐震改修補助が一括申請になりました。
※耐震診断補助の申請についても、様式を変更しています。
注)補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。

堺市

耐震診断補助

耐震診断補助の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に着工された住宅(非木造)や耐震改修促進法第14条の「特定既存耐震不適格建築物」、同法附則第3条の「要緊急安全確認大規模建築物」ですが、その他の木造住宅についても、窓口で、間取り図など図面に基づく簡易診断も行っていますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせはこちらへ(建築防災推進課)

池田市

木造住宅耐震化の補助制度について

令和4年度の補助申請の受付を開始しました
申請期限は令和4年12月28日(水曜日)までとしますが
改修工事については工期が長期に渡る場合は今年度の受付が出来ない可能性もありますので必ず事前に相談して下さい
※補助金は全て事前申請となりますのでご注意下さい
※耐震設計補助のみ・耐震改修補助のみを受けることはできますが、
    耐震設計補助と耐震改修補助の両方を受ける際は同年度同時申請
    が必要となります

河内長野市

耐震診断補助制度について

※令和4年度の耐震診断技術者の紹介を依頼される場合の申請受付は終了しました。令和5年度の申請受付は令和5年4月1日から開始する予定です。
(耐震診断する業者が決まってる場合の申請は令和5年1月31日まで受け付けています。)

耐震診断

耐震診断でも費用がかかります。しかし、

補助金を受けることで、耐震診断を無料または1万円程度の負担で受けることが可能です。

耐震補強

耐震診断後、その結果をもって耐震補強工事を実施できます。

耐震診断に比べて補強工事は金額も高くなるため、補助額も大きくなります。

こちらも自治体によって条件が様々ですが、ぜひ申請対象に該当する方は申請期限までに間に合うよう計画的にリフォームを相談してみてください。

ちなみに耐震診断は比較的早く結果が出るのに対し、耐震補強は、補助を受けようとする建物が最新の法律に適合しているかのチェックも行われます。

工事の許可が降りるまで日数がかかるので注意が必要です。

固定資産税の特例措置

耐震リフォームをすることで、翌年度の固定資産税が2分の1に減税される特例措置もあります。

旧耐震基準か新耐震基準の建物化により条件が異なりますが、主な適用条件は、

・1982年1月1日以前から建っている住宅

・工事費用が50万円を超えている

・耐震リフォーム後の住宅が新耐震基準に適合している

などのことが証明された場合です。

また、固定資産税の減税を受けるためには、耐震リフォーム工事が完了したあと、3ヵ月以内に都道府県・市区町村へ届け出を行うことが必要です。

条件などは自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページなどで事前に確認しましょう。

まとめ

ご自宅のリフォームや、中古住宅を購入してからリフォームを検討している方などは、建物の建築時期によっては補助金や制度を受けられない場合があるため注意が必要です。

自治体によって適用される補助の内容や金額などが違いますので役所やホームページなどであらかじめ調べてから依頼することをオススメします。

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